こんにちは、沖縄の浦添にあるセンチュリー21マチナトハウジングの編集部です。
マンション・一戸建てなど不動産を売る際、不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。
その際、媒介契約を結ばなければならないことをご存知でしょうか。
媒介契約には3つの種類があり、
という方も多いかと思います。
この記事では不動産売却と契約する契約それぞれの内容や、メリット・デメリットをご紹介します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産を売却を依頼する不動産会社と結ぶ契約のことです。
依頼者が不利にならないよう、仲介する不動産会社への依頼内容を取りまとめたものです。
どのような内容かは、国土交通省が定める「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」を参考にするといいでしょう。(あくまで参考に)
契約には3種類あり、
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
これらの違いは、下図を参考にしてください。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
複数不動産会社へ依頼 | × | × | ○ |
自分で買い手を見つける | × | ○ | ○ |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 指定なし |
依頼者への報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 指定なし |
指定流通機構(レインズ)への登録※ | 5日以内 | 7日以内 | 指定なし |
メリット | 報告頻度が高いので状況把握がしやすい 販促費を多くかけてくれる | 業者とのやり取りが楽 販促費を多くかけてくれる | 売れ筋物件であれば売りやすい |
デメリット | 物件の囲い込みの可能性 自分で買い手を探せない | 物件の囲い込みの可能性 | 積極的に売却活動されない可能性 |
大きな違いは専属専任と専任は1社のみ契約、一般は複数の不動産会社と契約ができる点です。
また、専属専任と専任は契約の有効期限が決まっているので、依頼しているところが微妙かなと思ったら、更新をせずに一般に切り替えるのも手です。
それでは、それぞれについて詳しく解説していきますね。
※国土交通省から指定された不動産の物件情報を交換するためのシステム
専属専任媒介契約
専属専任は、1社のみに依頼できる契約です。
また、自分自身で買い手を見つけたとしても、契約をした不動産会社を通して取引を行う必要があります。
ほかの契約でも同じですが、自分が安心して依頼できる優良な不動産会社を選ぶことが大切になります。
専任媒介契約
専属専任と同じく、1社のみに依頼ができる契約です。
専任での契約の場合は、自分で買い手を見つけたら、売主が買主と直接売買契約を結ぶことができます。
メリットとデメリットは専属専任とほぼ同じです。
※デメリットというほどでもないですが、専属専任はレインズの登録期限5日に対し、専任は7日となっています。
一般媒介契約
専属専任・専任とは異なり、複数の不動産会社へと依頼することができます。
また、自分で買い手を見つけることもでき、もっとも自由に売却活動ができる契約。
まとめ
今回の記事では不動産を売却する際に、不動産会社と結ぶ契約内容について解説してきました。
記事のおさらいをしておくと、
それぞれのメリットとデメリットを説明させていただきました。
どの契約をするにおいても、自分が安心して依頼できる優良な不動産会社を選ぶことが大切になります。
あなたが不安に思っていることがあれば、いつでもセンチュリー21マチナトハウジングに。
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